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鉄道弘済会について

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寄付される方が使途等を指定せずに、ご寄付いただく寄付金です。使途は当法人の福祉事業から選定いたします。
寄附される方があらかじめ使途や事業を指定して、ご寄附をいただく寄附金です。
(例:○○保育所の備品購入費用として/ 札幌南藻園の子どもたちのために)
寄付の受領を確認した後、「寄付受領書」を郵送いたします。
※ご寄付が物品等の場合、時価評価額で受領書を作成いたします。
※ 寄付受領書の宛名は、お支払いの際にお手続きいただいた名前となります。
※ 連名の寄付受領書は確定申告に使用できません。
※ご夫婦・ご家族等の連名でのご寄付の場合は、寄付受領書の宛名となる代表者のお名前・ご住所等をご記入ください。
※所得税法78条および法人税法37条4項該当の寄付金控除の対象となりますので、大切に保管してください。
※所轄税務署にて確定申告を行ってください(年末調整では控除できません)。
国や地方自治体、特定の公共法人などに対し寄付金(特定寄付金)を支出した場合は、所得控除を受けることができます。
・所得控除額=その年に支出した特定寄付金(※1)-2,000円
※1 寄付金額は、その個人の所得の40%相当額を限度
各都道府県または市町村が条例で指定した寄付金は、個人住民税の税控除対象となり、翌年の個人住民税から控除されます。
・県民税の寄付金税額控除額=(対象となる寄付金-2,000円)×4%
・市民税の寄付金税額控除額=(対象となる寄付金-2,000円)×6%
※1 税率等については、お住まいの都道府県及び市区町村にご確認くださいますようお願いします。
※2 対象となる寄付金は、寄付者の総所得金額の30%相当額が限度額です。
相続によって取得した財産の一部又は全額を寄付した場合、寄付をした財産には相続税が課税されません。
参考:No.4141 相続財産を公益法人などに寄付したとき(国税庁HP)
【留意事項】
・所得税及び住民税の寄付金控除を受けるには、所轄税務署にて確定申告を行ってください。
・申告に当たっては、本法人が発行した「寄付受領書」も合わせてご提出ください。
・確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日です。(土日の場合は翌日又は翌々日)
法人が国や地方自治体、特定の公共法人などに対し寄付金(特定寄付金)を支出した場合は、一般寄付金損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられています。
(資本金等の額の2.5/1000+所得金額の2.5/100)×1/4
(資本金等の額の3.75/1000+所得金額の6.25/100)×1/2
※国や地方自治体、特定の公共法人などに対する寄付金(特定寄付金)のうち、特別損金算入限度額を超えて損金に算入されなかった金額は、一般寄付金損金算入限度額の範囲内で算入することができます。
これまでご寄付をいただいた方々の一覧はこちらから
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